08 | 2024/09 | 10 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
離婚時の厚生年金の分割制度は、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。
按分割合を定めるためには、当事者は、分割の対象となる期間(婚姻期間等)やその期間における当事者それぞれの保険料納付記録の額の総額(対象期間標準報酬総額)、按分割合の範囲等の情報を正確に把握する必要があります。
このため、社会保険庁は、平成18年10月から当事者の双方又は一方からの請求により、離婚時の厚生年金の分割の請求を行うために必要なこれらの情報を提供することとなっています。
平成16年年金制度改正により、離婚時の厚生年金の分割制度が平成19年4月から、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度が平成20年4月から、それぞれ導入されます。
-社会保険庁ホームページより抜粋-
●平成19年4月から
共働き夫婦の場合の年金の分割が認められます。
●平成20年4月から
会社員の夫(第2号被保険者)と専業主婦の妻(第3号被保険者)という夫婦の年金の分割が認められます。
一般的に離婚した妻の年金受給額は少ないとされています。夫が会社員、妻が専業主婦という夫婦の場合、年金の受給年齢となると、夫婦それぞれの老齢基礎年金と夫の老齢厚生年金で構成される。平均収入の会社員で制度に40年加入すれば、世帯で月額23万3000円になる。しかし、妻の年金は基礎年金のみとなり、月額6万6000円となる。
そこで、会社員である夫(第2号被保険者)が負担した保険料は、夫婦が共同して負担したものであることを基本認識(法律上明記される)として、年金の分割制度を導入する。
膨張する医療費の抑制を最大の目的とする医療制度改革関連法が10月1日から一部施行され、高齢者を中心に医療費の負担が重くなる。来年以降も改革メニューが控えており、患者を取り巻く環境は大きく変わりそうだ。医療の負担はどう変わるのか、ポイントをまとめた。
医療制度改革による負担増は今年10月と2008年度の2回に分けて実施される。10月の制度改正では、まず約120万人いる70歳以上の「現役並み所得者」の病院窓口での自己負担の割合が、これまでの二割から現役世代と同じ三割に引き上げられる。
-日経新聞朝刊より抜粋-
平成18年10月より実施される項目
-社会保険庁のホームページより抜粋-
●高額療養費の自己負担限度額が変わります。
高額療養費とは、1ヶ月に医療機関等に支払った自己負担限度額が定められた算出方法による自己負担限度額をこえたときに、請求により払い戻される制度です。
今回の改正により、自己負担限度額は引き上げられます。
●入院時生活療養費が新設されます。
療養病床に入院する70歳以上の方の食費の負担額が変わるとともに、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます。ただし、難病等の入院医療の必要性が高い方の負担額は、変更前の額に据え置かれます。(居住費の負担はありません。)
●出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額が変わります。
被保険者・被扶養者である家族が出産したときに支給される一時金が5万円増額され、1児につき35万円が支給されます。
●埋葬料(費)・家族埋葬料の支給額が変わります。
被保険者が死亡したときは埋葬を行った家族に故人の標準報酬月額の1ヶ月分(10万円未満のときは10万円)、家族がいないときは埋葬を行った人に埋葬料の範囲内で埋葬にかかった費用(埋葬費)が、また被扶養者となっている家族が死亡したときは被保険者に10万円が支給されていましたが、今回の改正により、埋葬料・家族埋葬料については一律5万円が支給されます。埋葬費については、5万円の範囲内で埋葬にかかった費用が支給されます。
■確定拠出年金2兆5000億円超す――導入から5年、なお米国の100分の1。
加入者本人の判断で資金運用する確定拠出年金(日本版401k)が十月一日、導入から丸五年を迎える。加入者数で二百万人、運用残高は二兆五千億円をそれぞれ突破。成長分野とみて有力金融機関による商品販売競争が激化している。ただ確定拠出年金の本家である米国に比べるとなお百分の一以下の規模にとどまり、制度面の不備も明らかになってきた。
確定拠出年金の市場規模(運用残高)は今年三月末で前年比七六%増の二兆一千五百億円。三菱東京UFJ銀行などの推計によると、今夏には二兆五千億円を突破。足元では三兆円に迫っているもようで「制度導入から五年を経て日本なりのペースで順調に定着してきた」(同行の畔柳信雄頭取)との見方が出ている。
▼確定拠出年金 現役時代に毎月一定の掛け金を拠出し、加入者本人の判断で運用する企業年金。投資信託や預金など金融商品での運用結果次第で、将来の給付額が増減する点で、厚生年金基金などあらかじめ給付額を決めておく旧来の確定給付年金と異なる。
年金財源の積み立て不足に悩む企業にとって負担が軽い制度で、米国で普及した確定拠出型年金「401kプラン」をモデルに二〇〇一年十月に始まった。
[NIKKEINET 2006/09/29]
■ソニー銀、信用力で金利8段階・個人向け新カードローン
インターネット専業銀行のソニー銀行はGEコンシューマー・ファイナンスと提携し、10月2日から個人の信用力に応じて八段階で借入限度額や金利を決める新しいカードローンを始める。細かい限度額に連動して金利設定する個人向け無担保ローンは珍しい。
20歳以上でソニー銀の口座を持つ人が借り入れでき、両社が21日に発表する。最も信用力の高い人は利用限度額が300万円で適用金利は年6.5%。≫全文は、こちら
[ NIKKEINET 2006/09/21 (07:01) ]
【関連記事&サイト】
ソニー銀行
http://moneykit.net/
各金融機関ローン比較は、こちら(私のホームページです)
りそな銀行に次ぎ業界トップ水準の低利率です。
■固定電話の全国網維持費、IP電話活用し抑制・総務省
総務省は固定電話(公衆電話や110番などを含む)の全国一律サービス維持を目的に通信事業者が費用を分担する「ユニバーサルサービス交付金制度」を見直す。IP(インターネット・プロトコル)電話の活用で維持費用を抑えるほか、利用者負担の不公平感をなくすため都市部での電話基本料引き下げを検討する。2008年度に新制度への移行を目指す。≫全文は、こちら
[ NIKKEINET 2006/09/19 (07:01) ]
【関連記事&サイト】
■固定電話の全国網維持費、全利用者が一律負担――携帯にも転嫁
NTTやKDDIなど主要通信会社は全国一律で固定電話を利用できるサービスを維持するため、過疎地などでの事業の赤字分をすべての電話利用者に負担してもらう方向で検討に入った。来年1月から携帯電話を含む電話利用者に対して一律で一電話番号当たり月額7円の支払いを求める考え。電話料金の実質的な値上げとなるため、消費者の反発も予想されそうだ。≫全文は、こちら
(NIKKEINET IT+PLUS)
■KDDI社長、固定電話維持費の利用者負担を表明(NIKKEINET)
具体的には、維持費用が安いIP電話を使った一律サービスを検討していく。
固定電話の基本料金は現在、都市部が月額1,700円、地方が同1,450円だが、総務省は地方の水準にそろえる方向で検討する方針。NTTは、反発の可能性が高い。
↑都市部と地方で基本料金が違うんですね、知りませんでした。でも、何で利用者の少ない地方の方が安いんでしょ?確かに不公平感ありです。