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2006/10/09 (Mon)
■離婚時の厚生年金の分割制度について
離婚時の厚生年金の分割制度は、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。
按分割合を定めるためには、当事者は、分割の対象となる期間(婚姻期間等)やその期間における当事者それぞれの保険料納付記録の額の総額(対象期間標準報酬総額)、按分割合の範囲等の情報を正確に把握する必要があります。
このため、社会保険庁は、平成18年10月から当事者の双方又は一方からの請求により、離婚時の厚生年金の分割の請求を行うために必要なこれらの情報を提供することとなっています。
平成16年年金制度改正により、離婚時の厚生年金の分割制度が平成19年4月から、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度が平成20年4月から、それぞれ導入されます。
-社会保険庁ホームページより抜粋-
●平成19年4月から
共働き夫婦の場合の年金の分割が認められます。
●平成20年4月から
会社員の夫(第2号被保険者)と専業主婦の妻(第3号被保険者)という夫婦の年金の分割が認められます。
一般的に離婚した妻の年金受給額は少ないとされています。夫が会社員、妻が専業主婦という夫婦の場合、年金の受給年齢となると、夫婦それぞれの老齢基礎年金と夫の老齢厚生年金で構成される。平均収入の会社員で制度に40年加入すれば、世帯で月額23万3000円になる。しかし、妻の年金は基礎年金のみとなり、月額6万6000円となる。
そこで、会社員である夫(第2号被保険者)が負担した保険料は、夫婦が共同して負担したものであることを基本認識(法律上明記される)として、年金の分割制度を導入する。
離婚時の厚生年金の分割制度は、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。
按分割合を定めるためには、当事者は、分割の対象となる期間(婚姻期間等)やその期間における当事者それぞれの保険料納付記録の額の総額(対象期間標準報酬総額)、按分割合の範囲等の情報を正確に把握する必要があります。
このため、社会保険庁は、平成18年10月から当事者の双方又は一方からの請求により、離婚時の厚生年金の分割の請求を行うために必要なこれらの情報を提供することとなっています。
平成16年年金制度改正により、離婚時の厚生年金の分割制度が平成19年4月から、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度が平成20年4月から、それぞれ導入されます。
-社会保険庁ホームページより抜粋-
●平成19年4月から
共働き夫婦の場合の年金の分割が認められます。
●平成20年4月から
会社員の夫(第2号被保険者)と専業主婦の妻(第3号被保険者)という夫婦の年金の分割が認められます。
一般的に離婚した妻の年金受給額は少ないとされています。夫が会社員、妻が専業主婦という夫婦の場合、年金の受給年齢となると、夫婦それぞれの老齢基礎年金と夫の老齢厚生年金で構成される。平均収入の会社員で制度に40年加入すれば、世帯で月額23万3000円になる。しかし、妻の年金は基礎年金のみとなり、月額6万6000円となる。
そこで、会社員である夫(第2号被保険者)が負担した保険料は、夫婦が共同して負担したものであることを基本認識(法律上明記される)として、年金の分割制度を導入する。
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